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『科学哲学』掲載論文の著作権譲渡のお願い

 本学会の著作権規程(2008年10月制定)では、本学会発行の出版物に掲載された論文に関する著作権は原則として、著作者から本学会への譲渡により、本学会に帰属すると定められています。そして著作権の譲渡には、著作者から本学会への承諾書の提出が必要であると定められています。

 創刊号から2008年度以前までの各論文については、著作権の譲渡の承諾書がなくても、著作権規程に準じて、著作権が本学会に帰属するものとさせていただくこととしております。(2008年12月丹治信春会長「学会誌『科学哲学』電子アーカイブ化決定のお知らせ」)

 なお、著作権規程に明記してありますように、著作権が本学会に帰属しても、著作者自身による利用を妨げるものではありません。

 創刊号から2008年度までの『科学哲学』に掲載された論文の著作者、または相続権を持つ遺族の方で、この処置に異議がある方がおられましたら、その旨を2009年3月末日までに日本科学哲学会事務局宛にご連絡いただくお願いをいたしました。ご連絡のなかった論文につきましては、ご承認いただけたものとさせていただきます。

 この通知がすべての著作権者、または相続権を持つ遺族の方の目に触れるとは限らないと思われますので、本通知を知る機会がなかった等の理由で期限後に該当者からお申し出があれば、当該論文の著作権に関しましては個別に協議致したく思います本学会事務局にご連絡ください。


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