2010年 11月 28日制定 |
2010年 11月 29日施行 |
目的 | |
第1条 | 本規程は、日本科学哲学会(以下、「本学会」という)会員の研究方法と成果公表等に関わる遵守事項を定め、学会としての研究倫理上の社会的責任を果たすことを目的とする。科学哲学研究・教育の健全な発展のために、本学会は、「日本科学哲学会研究倫理規程」を制定するとともに、全会員に対して、知的不正行為の防止の必要性を強く訴えるものである。 |
会員の遵守事項 | |
第2条 | 会員は、研究の自由を前提に、以下の事項を遵守しなければならない。
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調査委員会の設置 | |
第3条 | 会員は、第2条に挙げられた事項に対する侵害(以下、「不正行為」という)と思われる行為に関して、本学会事務局に訴えることができる。 |
第4条 | 不正行為の訴えがなされた場合、事務局はそのことを速やかに理事会に報告し、理事会は、第1条の目的を達成するために、調査委員会を設置して調査を行うこととする。 |
第5条 | 調査委員会は、理事会において指名された若干名の委員をもって構成する。 |
調査委員会の役割 | |
第6条 | 調査委員会は、必要があれば訴えを受けた会員からの弁明の聴取も含めて、公正な調査を行い、設置から3ヶ月以内に、不正行為の有無に関する報告書を理事会あてに提出するものとする。 |
第7条 | 調査委員会委員は、調査事項について守秘義務を負う。 |
処遇の決定 | |
第8条 | 調査委員会の報告を受けて、理事会は、訴えを受けた会員に関する処遇を決定する。不正行為が認定された場合の処遇は、(1)不正が軽微であるために不処分、(2)役員・評議員・各種委員の資格停止、(3)学会誌への投稿、学会発表申し込み、および石本基金諸事業への応募禁止、(4)会員の資格停止、(5)除名、のいずれかとする。ただし、(2)と(3)は重複することができる。 |
第9条 | 処遇の決定は、理事会において、次の手順で行う。
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第10条 | 不正行為が認定され、処分を受けた会員は、理事会の決定に不服がある場合、処分の通知を受けた日から1ヶ月以内に、異議申し立てを行うことができる。異議申し立てがあった場合には、理事会は速やかに再調査を行うものとする。 |
第11条 | 調査の結果、不正行為の事実が存在せず、訴えが悪意によるものであると判明した場合には、理事会は、訴えを起こした会員に対して、第8条に準じた処遇を行う。 |
第12条 | 不正行為が認定され、処分を受けた会員が所属する研究機関等から要請があった場合には、理事会は、異議申し立て期間の終了後に、当該機関等に対して、不正行為に関する報告書を交付することができる。 |
改正・廃止の手続き | |
第13条 | 本規程の改正・廃止は、理事会において原案を決定し、評議員会および総会の議を経て、これを行う。 |