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研究倫理規定の改正(2024年11月30日)について
第57回年次大会(関西大学、2024.11.30, 12.1)総会にて、研究倫理規定第2条が一部改正されました。改正内容は次の通りです。
- (改正前)
第2条
2.
会員は、研究成果の発表に際して、著作権を侵害する行為、とりわけ、剽窃・盗用を行ってはならない。同じく、名誉の毀損など、人権侵害を行ってはならない。
- (改正後)
第2条
2.
会員は、研究成果の発表に際して、他者の成果の剽窃・盗用や、自身の成果の不正な水増し、その他、研究倫理に反する行為を行ってはならない。同じく、名誉の毀損など、人権侵害を行ってはならない。
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